労働保険徴収法・一般常識定義問題
労働保険徴収法における「継続事業」とはどのような事業をいうか。
A.事業の終期が予定されていない事業← 正解
✓ 正解です。継続事業とは事業の終期が予定されていない事業をいい、有期事業と対比される概念です(徴収法第7条等)。
B.同一の事業主が継続して5年以上営んでいる事業
✗ 5年以上の継続営業期間は継続事業の定義要件ではなく、そのような規定は存在しません。
C.常時10人以上の労働者を使用する事業
✗ 使用労働者数の規模は継続事業・有期事業の区分とは無関係です。
D.一定の予定される事業期間中に終了する事業以外の事業
✗ 選択肢Aと実質的に同義ですが、「有期事業以外」という表現は定義として不正確で、正式な定義は選択肢Aです。
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