労働保険徴収法・一般常識定義問題

労働保険徴収法における「メリット制」とはどのような制度か。

A.事業主の申請により、労災保険率を一律に引き下げる制度
✗ メリット制は申請によって一律引き下げるものではなく、労働災害の実績に基づいて増減します。
B.労働災害の多寡に応じて、個々の事業の労災保険率または確定保険料額を増減させる制度← 正解
✓ 正解です。メリット制とは個々の事業における労働災害の多寡に応じて、労災保険率または確定保険料額を増減させる制度です(徴収法第12条第3項)。
C.雇用保険料率を事業主の経営成績に応じて変動させる制度
✗ メリット制は労災保険料に関する制度であり、雇用保険料率や経営成績とは関係がありません。
D.労働者の給付基礎日額を実績に基づいて増減する制度
✗ 給付基礎日額の増減に関する制度はメリット制の定義ではありません。

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