労働保険徴収法・一般常識比較問題

労働保険の「有期事業の一括」と「有期事業のメリット制」の違いについて、正しいものはどれか。

A.有期事業の一括は小規模な有期事業を連続して一つの事業とみなす制度であり、メリット制は収支率に応じて保険料率を増減させる制度である。← 正解
✓ 正解です。一括は複数の小規模有期事業を一つの保険関係として処理する制度、メリット制は労災の収支率により保険料率を増減する制度です。
B.有期事業の一括もメリット制も、いずれも事業主の申請により適用される任意制度である。
✗ 有期事業の一括は要件を満たせば強制的に適用されるものであり、任意ではありません。
C.有期事業の一括は保険料率の増減を目的とし、メリット制は事務手続きの簡略化を目的とする制度である。
✗ 一括と目的が逆です。一括は事務手続きの簡略化、メリット制は保険料率の増減が目的です。
D.有期事業の一括は継続事業にのみ適用され、メリット制は有期事業にのみ適用される制度である。
✗ 有期事業の一括は有期事業に適用される制度であり、継続事業に適用されるものではありません。

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