労働保険徴収法・一般常識比較問題
労働保険徴収法における「継続事業」と「有期事業」の保険関係成立の違いについて、正しいものはどれか。
A.継続事業は事業主の申告により保険関係が成立し、有期事業は事業開始と同時に自動的に成立する。
✗ 継続事業も有期事業も、いずれも事業開始日に保険関係が成立します。申告の有無は成立日に影響しません。
B.継続事業・有期事業ともに、保険関係は労働保険事務組合への委託時に成立する。
✗ 保険関係の成立は事務組合への委託とは無関係であり、事業の開始日に成立します。
C.継続事業は事業を開始した日に保険関係が成立し、有期事業も事業が開始された日に保険関係が成立する。← 正解
✓ 正解です。継続事業・有期事業ともに、保険関係は事業が開始された日に成立します(法第3条)。
D.継続事業は保険年度の初日に保険関係が成立し、有期事業は工事着工日の翌日に成立する。
✗ 有期事業の保険関係は工事着工日の翌日ではなく、事業が開始された日(着工日)に成立します。
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