労働保険徴収法・一般常識比較問題
労働保険徴収法における「労災保険率」と「雇用保険率」の決定方法の違いについて、正しいものはどれか。
A.労災保険率は事業の種類ごとに厚生労働大臣が定め、雇用保険率も事業の種類ごとに厚生労働大臣が定める。
✗ 雇用保険率は事業の種類ごとではなく、原則として事業の種類に関わらず一定の率が定められています(農林水産・清酒製造・建設の3業種は異なる率)。
B.労災保険率は事業の種類ごとに厚生労働大臣が定め、雇用保険率は事業の種類に関わらず一定の率を厚生労働大臣が定める。← 正解
✓ 正解です。労災保険率は業種リスクを反映して事業種類ごとに定められ、雇用保険率は業種にかかわらず基本的に同一率(一部業種除く)が設定されます。
C.労災保険率は労使で協議して決定し、雇用保険率は厚生労働大臣が一律に定める。
✗ 労災保険率は労使協議ではなく、厚生労働大臣が事業の種類ごとに定めます。
D.労災保険率・雇用保険率ともに事業規模に応じて事業主が選択できる複数の率が設けられている。
✗ 事業主が保険料率を選択できる制度はなく、法令で定められた率が適用されます。
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