労働保険徴収法・一般常識誤り発見
労働保険の一括有期事業に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.一括有期事業として扱われる建設業の事業は、1件の請負金額が1億9,000万円未満(消費税相当額を除く)であることが要件の一つである。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは建設業の一括有期事業の要件となる1件の請負金額は1億9,000万円未満ではなく、1億9,000万円未満(税込)が正しいが、令和5年度以降の改正により金額要件が変更されており、正確には適用対象の上限額に注意が必要である。
B.一括有期事業においては、個々の事業が開始されるごとに保険関係成立届を提出する必要はない。
✓ この記述は正しい。一括有期事業では、個々の事業ごとに保険関係成立届を提出する手間が省略される。
C.一括有期事業の保険料の算定は、すべての一括された事業の賃金総額を合算して行う。
✓ この記述は正しい。一括有期事業の保険料は、一括されたすべての事業の賃金総額を合算して算定する。
D.立木の伐採の事業も、一定の要件を満たせば一括有期事業の対象となる。
✓ この記述は正しい。立木の伐採の事業も一定要件(素材の生産量が1,000立方メートル未満等)を満たせば一括有期事業の対象となる。
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