労働保険徴収法・一般常識誤り発見
メリット制に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.継続事業のメリット制は、連続する3保険年度中の業務災害に係る保険給付の額等に基づき、労災保険率を増減させる制度である。
✓ この記述は正しい。継続事業のメリット制は連続する3保険年度の収支率を算定し、労災保険率を増減する制度である。
B.メリット制の適用を受けるためには、その事業の規模が一定以上であることが要件とされる。
✓ この記述は正しい。メリット制は一定規模以上の事業(例:100人以上の労働者を使用する事業等)に適用される。
C.メリット制による労災保険率の増減の範囲は、原則として一般保険料に係る労災保険率の上下40%以内である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくはメリット制による増減の範囲は上下40%ではなく、上下最大45%(特定のケースでは35%や40%)である。一般的には±40%とされることもあるが、法令上の上限は45%である。
D.有期事業のうち一括有期事業にもメリット制が適用される場合がある。
✓ この記述は正しい。一括有期事業(建設業・立木伐採業)にもメリット制が適用される場合がある。
「労働保険徴収法・一般常識」の他の問題
ある事業所の令和5年度の賃金総額が1億2,000万円であり、雇用保険の一般保険料率(労働者負担分)が1000分の6である…建設の事業(有期事業)において、請負金額が8,000万円、労務費率が23%、労災保険率が1000分の9.5である場合、労…メリット制が適用される継続事業において、収支率が算定された場合の保険料増減の上限・下限が定められている。ある事業の確定保…概算保険料の延納(分割納付)が認められている事業において、4月1日に保険年度が始まる継続事業の概算保険料が960,000…ある事業所において、令和5年度の確定保険料が850,000円、既に納付した概算保険料が700,000円であった場合、確定…労働保険料を滞納した事業主に対して延滞金が課される。納付期限の翌日から完納の日まで75日間、滞納保険料額が600,000…