労働保険徴収法・一般常識応用問題
事業主が労働保険料の申告・納付を怠り、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定を行った場合、追徴金はどのように取り扱われるか。
A.認定決定された保険料額の10%相当額が追徴金として徴収される
✗ 追徴金の割合は10%で正しいですが、天災等のやむを得ない理由がある場合には免除規定があるため不完全な記述です。
B.認定決定された保険料額の5%相当額が追徴金として徴収されるが、事業主に故意がある場合は20%となる
✗ 追徴金の割合は5%ではなく10%です。また故意による加算規定もありません。
C.認定決定された保険料額の10%相当額が追徴金として徴収されるが、天災その他やむを得ない理由がある場合は免除される← 正解
✓ 正解です。認定決定の場合の追徴金は保険料額の10%で、天災その他やむを得ない理由がある場合は徴収しないとされています。
D.認定決定された保険料額の5%相当額が追徴金として徴収され、天災その他やむを得ない理由がある場合でも免除されない
✗ 追徴金の割合は5%ではなく10%であり、天災等のやむを得ない理由がある場合は免除規定が適用されます。
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