労働保険徴収法・一般常識応用問題
年度の途中で新たに労働者を雇い入れ、保険関係が成立した事業主は、保険関係成立後に概算保険料を申告・納付しなければならないが、この申告・納付の期限として正しいものはどれか。
A.保険関係が成立した日から30日以内に申告・納付しなければならない
✗ 概算保険料の申告・納付期限は30日以内ではなく、保険関係成立日から50日以内です。
B.保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付しなければならない← 正解
✓ 正解です。保険関係成立後の概算保険料は、保険関係成立日から50日以内に申告・納付しなければなりません。
C.保険関係が成立した日から60日以内に申告・納付しなければならない
✗ 60日以内という期限は誤りです。正しくは保険関係成立日から50日以内です。
D.保険関係が成立した日の属する月の翌月末日までに申告・納付しなければならない
✗ 翌月末日という期限設定は誤りです。保険関係成立日を基準として50日以内が正しい期限です。
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