労働保険徴収法・一般常識応用問題

事業主が労働保険料を督促状の指定期限までに納付しない場合、滞納処分として次にどのような手続きが行われるか。

A.直ちに財産の差押えが行われ、換価処分によって保険料が徴収される
✗ 財産差押えの前に督促の手続きが必要であり、「直ちに差押え」は正しくありません。
B.延滞金が加算された後、裁判所に強制執行の申立てが行われる
✗ 労働保険料の滞納処分は裁判所への申立てではなく、国税滞納処分の例によって行政が直接処分を行います。
C.所轄都道府県労働局歳入徴収官は、国税滞納処分の例による滞納処分を行うことができる← 正解
✓ 正解です。督促状の指定期限内に納付がない場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができます。
D.事業の許可取消しや業務停止命令が下された後に財産の差押えが行われる
✗ 事業許可の取消しや業務停止命令は労働保険料滞納処分の手続きには含まれません。

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