労働保険徴収法・一般常識応用問題
事業主が労働保険料を督促状の指定期限までに納付しない場合、滞納処分として次にどのような手続きが行われるか。
A.直ちに財産の差押えが行われ、換価処分によって保険料が徴収される
✗ 財産差押えの前に督促の手続きが必要であり、「直ちに差押え」は正しくありません。
B.延滞金が加算された後、裁判所に強制執行の申立てが行われる
✗ 労働保険料の滞納処分は裁判所への申立てではなく、国税滞納処分の例によって行政が直接処分を行います。
C.所轄都道府県労働局歳入徴収官は、国税滞納処分の例による滞納処分を行うことができる← 正解
✓ 正解です。督促状の指定期限内に納付がない場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができます。
D.事業の許可取消しや業務停止命令が下された後に財産の差押えが行われる
✗ 事業許可の取消しや業務停止命令は労働保険料滞納処分の手続きには含まれません。
「労働保険徴収法・一般常識」の他の問題
ある事業所の令和5年度の賃金総額が1億2,000万円であり、雇用保険の一般保険料率(労働者負担分)が1000分の6である…建設の事業(有期事業)において、請負金額が8,000万円、労務費率が23%、労災保険率が1000分の9.5である場合、労…メリット制が適用される継続事業において、収支率が算定された場合の保険料増減の上限・下限が定められている。ある事業の確定保…概算保険料の延納(分割納付)が認められている事業において、4月1日に保険年度が始まる継続事業の概算保険料が960,000…ある事業所において、令和5年度の確定保険料が850,000円、既に納付した概算保険料が700,000円であった場合、確定…労働保険料を滞納した事業主に対して延滞金が課される。納付期限の翌日から完納の日まで75日間、滞納保険料額が600,000…