健康保険法比較問題
健康保険における「傷病手当金」と「出産手当金」の支給要件の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.傷病手当金は連続して4日以上労務不能であることが要件であるのに対し、出産手当金は出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から支給される。
✗ 傷病手当金の支給には、まず3日間の待期期間(連続3日労務不能)が必要であり、4日目以降に支給されます。連続4日以上という表現は待期を含めた日数です。
B.傷病手当金は連続して3日以上労務不能であることが要件であるのに対し、出産手当金は出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から支給される。← 正解
✓ 正解です。傷病手当金は3日間の待期後4日目から支給、出産手当金は出産日以前42日(多胎は98日)から支給されます。
C.傷病手当金は連続して4日以上労務不能であることが要件であり、出産手当金も同様に連続して4日以上欠勤することが支給要件となる。
✗ 出産手当金に「連続4日以上欠勤」という要件はなく、出産予定日以前42日から支給される制度です。
D.傷病手当金の支給要件に待期期間は存在しないが、出産手当金は出産予定日の42日前から支給が開始される。
✗ 傷病手当金には3日間の待期期間が存在します。待期期間なしという記述は誤りです。
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