健康保険法比較問題
全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.協会けんぽの保険料率は全国一律であるのに対し、健康保険組合は規約で定めた保険料率を採用でき、事業主負担割合も任意に設定できる。
✗ 協会けんぽの保険料率は全国一律ではなく、都道府県ごとに異なる料率が設定されています。
B.協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なるのに対し、健康保険組合は規約で定めた保険料率を採用でき、事業主負担割合も任意に設定できる。← 正解
✓ 正解です。協会けんぽは都道府県単位で保険料率が異なり、健康保険組合は規約で料率・事業主負担割合を設定できます。
C.協会けんぽも健康保険組合もともに国が直接運営しており、保険料率の決定には厚生労働大臣の認可が必要である。
✗ 健康保険組合は事業主が設立する法人であり、国が直接運営するものではありません。
D.健康保険組合は保険料率を自由に設定できるが、被保険者と事業主の負担割合は必ず折半でなければならない。
✗ 健康保険組合は事業主負担割合を折半以上に設定することが認められており、折半が必須ではありません。
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