健康保険法比較問題

健康保険における「高額療養費」と「高額介護合算療養費」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.高額療養費は1か月の医療費の自己負担が限度額を超えた場合に支給されるが、高額介護合算療養費は1年間(毎年8月から翌年7月)の医療と介護の自己負担合算額が限度額を超えた場合に支給される。← 正解
✓ 正解です。高額療養費は月単位、高額介護合算療養費は8月から翌年7月の1年間で医療・介護の自己負担を合算して判定します。
B.高額療養費は1か月の医療費の自己負担が限度額を超えた場合に支給されるが、高額介護合算療養費は2年間の医療と介護の自己負担合算額が限度額を超えた場合に支給される。
✗ 高額介護合算療養費の算定期間は2年間ではなく、毎年8月から翌年7月までの1年間です。
C.高額療養費と高額介護合算療養費はいずれも1か月単位で計算されるが、後者は介護保険の自己負担額も合算される点が異なる。
✗ 高額介護合算療養費は1か月単位ではなく、1年間(8月〜翌年7月)を単位として計算されます。
D.高額介護合算療養費は健康保険のみから支給され、介護保険からは別途支給されない仕組みとなっている。
✗ 高額介護合算療養費は健康保険と介護保険の双方から、按分して支給される仕組みです。

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