国民年金法比較問題
国民年金の「第1号被保険者」と「第3号被保険者」の保険料負担の違いとして正しいものはどれか。
A.第1号被保険者は自ら保険料を納付する義務があるが、第3号被保険者は配偶者が加入する被用者年金制度が一括して負担するため、個人として保険料を納付する義務はない。← 正解
✓ 正解です。第1号被保険者は自ら保険料を納付しますが、第3号被保険者の保険料は配偶者が加入する被用者年金制度の保険料に含まれて処理されます。
B.第1号被保険者も第3号被保険者も、保険料は本人が直接日本年金機構に納付しなければならない。
✗ 第3号被保険者は本人が直接保険料を納付する義務はありません。被用者年金制度全体で一括して負担します。
C.第1号被保険者の保険料は事業主と折半で負担するが、第3号被保険者は全額自己負担である。
✗ 第1号被保険者の保険料は全額自己負担であり、事業主との折半ではありません。折半負担は第2号被保険者(厚生年金)の仕組みです。
D.第1号被保険者と第3号被保険者はどちらも保険料の納付義務はなく、国庫が全額負担する。
✗ 第1号被保険者には保険料の納付義務があります。国庫が全額負担するという制度ではありません。