税・その他計算

個人が令和3年3月に取得した土地(取得価額4,200万円)を令和5年5月に5,600万円で売却しました。譲渡費用が112万円かかった場合、この売却に係る課税譲渡所得の金額はいくらでしょうか?

A.1,288万円← 正解
✓ 正解です。計算式:売却価額5,600万円 - 取得価額4,200万円 - 譲渡費用112万円 = 1,288万円が課税譲渡所得です。
B.1,400万円
✗ 1,400万円は譲渡費用112万円を控除していない計算(5,600万円 - 4,200万円)です。譲渡費用は控除する必要があります。
C.1,288万円(長期譲渡所得)
✗ 取得が令和3年3月、売却が令和5年5月のため保有期間は約2年2ヶ月(5年以下)であり、短期譲渡所得に該当します。長期ではありません。
D.1,176万円
✗ 1,176万円は計算根拠が誤りです。正しい計算は5,600万円 - 4,200万円 - 112万円 = 1,288万円です。

この問題のポイント

計算式:売却価額5,600万円 - 取得価額4,200万円 - 譲渡費用112万円 = 1,288万円が課税譲渡所得です。

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