民法・権利関係計算
AがBに対して金銭債権を有しており、その債権額は480万円である。Aが時効完成前にBに対して内容証明郵便で支払を求める催告を行った。その催告から6か月以内に、Bから一部弁済として120万円を受け取った。このとき、民法の規定により、Bの弁済(債務の承認)による時効の更新の効果が及ぶ全債権額はいくらか。
A.120万円
✗ 弁済額のみではなく、承認による時効の更新の効果は全債権に及びます。
B.360万円
✗ 一部弁済(承認)後も全債権が消滅するのではなく、全額について更新の効果が認められるにとどまります。
C.480万円← 正解
✓ 正解です。債務者が一部でも弁済(債務の承認)を行った場合、その弁済額の多寡にかかわらず、承認による時効の更新の効果は全債権について生じます(民法152条)。
D.600万円
✗ 弁済額と元債権額を合算する計算は誤りです。承認による更新効果は全債権に及びます。
この問題のポイント
債務者が一部でも弁済(債務の承認)を行った場合、その弁済額の多寡にかかわらず、承認による時効の更新の効果は全債権について生じます(民法152条)。
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