民法・権利関係計算問題

AがBに対して金銭債権を有しており、その債権額は480万円である。この債権について、AがBに対して内容証明郵便で時効中断請求を行った。その後、Bから一部弁済として120万円を受け取った。このとき、民法の規定により、Aが受け取った弁済金による時効中断の効果が及ぶ全債権額はいくらか。

A.120万円
✗ 弁済額のみではなく、時効中断によって全債権に効果が及びます。
B.360万円
✗ 時効中断後の弁済は全債権を消滅させるのではなく、全額について時効中断効果が認められます。
C.480万円← 正解
✓ 正解です。時効の完成を告げる通知後に債務者が弁済した場合、その弁済額の多寡にかかわらず、全債権について時効中断の効果が及びます。
D.600万円
✗ 弁済額と元債権額を合算する計算は誤りです。時効中断効果は全債権に及びます。

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