民法・権利関係応用問題
AがBに対して金銭債権を有していたが、AがBに対する債権を放棄した場合、Bが第三者Cに対して負っていた保証債務はどうなるか。
A.Cはその保証債務について主債務と同時に消滅する
✗ 保証債務が「同時に」消滅するわけではなく、主債務の消滅に伴って従たる債務として消滅します。
B.Cの保証債務は自動的には消滅せず、Cが主張することで保証債務を免除できる
✗ 保証債務は主債務の消滅を条件として消滅するため、Cが主張する必要なく自動的に消滅します。
C.Cの保証債務は主債務の消滅に伴い自動的に消滅する← 正解
✓ 正解です。保証債務は主債務に従たる債務であるため、主債務が消滅すれば保証債務も自動的に消滅します(民法436条)。
D.CはAに対して保証債務の継続を請求できる
✗ Aが債権を放棄した以上、主債務は消滅しており、Cがその継続を請求することはできません。
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