民法・権利関係応用問題
Aが自らの不動産をBに売却し、その登記をBへ移す前にAが死亡した場合、Aの相続人CがAの登記の抹消を請求することはできるか。
A.できない。売買契約が成立している限り、登記名義人の変更を妨げることはできない
✗ 売買契約の有効性は認められるため、一方的に抹消請求することはできません。
B.できない。Aの相続人は売買契約上の地位を承継するため、登記の抹消は請求できない← 正解
✓ 正解です。相続人は被相続人の地位を承継し、売買契約上の債務(登記移転義務)も承継するため、登記の抹消を請求することはできません。
C.できる。登記がまだAの名義である限り、相続人は売買契約の取消しを主張できる
✗ 売買契約の取消事由がない限り、登記がAの名義であっても相続人は抹消請求権を有しません。
D.できない。売買代金の支払いが完了している場合、登記の移転請求権はBに移転している
✗ 登記の移転請求権はBに移転しますが、相続人が登記移転義務を承継する点が重要です。
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