民法・権利関係応用
AがBから建物を購入する売買契約を締結し、Bが建物の引渡しを、AがBへの代金の支払いをそれぞれ債務として負っている。AがBに対して同時履行の抗弁権(民法533条)を主張できる場合として、正しいものはどれか。
A.AはBに対して、代金を支払う前であれば常に建物の引渡しを拒絶できるが、代金支払い後は建物引渡し前でも拒絶できない
✗ 同時履行の抗弁権は双方の債務が同時履行の関係にある間は行使できますが、代金支払い後も引渡しがなければ別途債務不履行の問題が生じます。代金支払いの前後だけで一律に決まるものではありません。
B.AはBが建物の引渡しを提供しない限り、代金の支払いを拒絶することができる← 正解
✓ 正解です。同時履行の抗弁権(民法533条)により、双務契約において相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒絶することができます。AはBが建物引渡しを提供しない限り、代金の支払いを拒絶できます。
C.同時履行の抗弁権は債務者のみが主張できるため、BもAに対して代金の支払いがなければ建物の引渡しを拒絶することはできない
✗ 同時履行の抗弁権は双務契約の当事者双方が主張できます。BもAが代金を支払わない間は建物の引渡しを拒絶することができます。
D.同時履行の抗弁権が認められると、Aの代金支払い債務は消滅する
✗ 同時履行の抗弁権は履行を拒絶できる権利であり、債務自体を消滅させる効果はありません。
この問題のポイント
同時履行の抗弁権(民法533条)により、双務契約において相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒絶することができます。AはBが建物引渡しを提供しない限り、代金の支払いを拒絶できます。
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