民法・権利関係応用問題

Aが自宅の建物をBに売却し、土地はCに売却しました。その後、BはAに対して建物の引渡しを、CはAに対して土地の引渡しを請求しました。AがBとCに対して同時に引渡しを行うことができない場合、Aは何を主張できるか。

A.AはBとCの双方に対して債務不履行となり、両者に賠償責任を負う
✗ 同時履行の抗弁が認められれば、Aは正当な理由がある場合があり、一概に債務不履行とはなりません。
B.AはBに対して同時履行の抗弁を主張し、土地引渡しまで建物の引渡しを遅延させることができる
✗ Bとの関係では、Cへの引渡しとの関連性がないため、同時履行の抗弁の要件を満たしません。
C.AはCに対して同時履行の抗弁を主張し、建物引渡しまで土地の引渡しを遅延させることができる
✗ Bとの売買と別個の売買であり、同時履行の抗弁の効果は相互的な債務がある者間のみです。
D.AはBとCの両者に対して、他方の引渡しと交換に自らの債務を履行することを主張できる← 正解
✓ 正解です。同一の相手方との間で相互に債務を負わない場合でも、Aは両者に対して互いの履行と引き換え条件として主張できます(同時履行の抗弁の類似概念)。

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