税・その他計算
個人が令和4年9月に取得した土地を令和5年10月に7,200万円で売却しました。取得価額は5,400万円、譲渡費用は144万円です。この売却に係る譲渡所得の金額と税務上の取扱いについて、正しいものはどれでしょうか?
A.譲渡所得1,656万円で、短期譲渡所得として扱われる← 正解
✓ 正解です。譲渡所得は7,200万円 - 5,400万円 - 144万円 = 1,656万円。令和4年9月取得・令和5年10月売却の保有期間は約1年1ヶ月(5年以下)のため短期譲渡所得です。
B.譲渡所得1,800万円で、短期譲渡所得として扱われる
✗ 譲渡所得の計算が誤りです。譲渡費用144万円を控除すると1,656万円となります。
C.譲渡所得1,656万円で、長期譲渡所得として扱われる
✗ 保有期間が約1年1ヶ月のため、長期譲渡所得ではなく短期譲渡所得です。長期には5年超の保有が必要です。
D.譲渡所得1,944万円で、短期譲渡所得として扱われる
✗ 1,944万円は譲渡費用を控除していない計算(7,200万円 - 5,400万円 = 1,800万円)でもなく、誤った数値です。正しくは144万円を差し引いた1,656万円です。
この問題のポイント
譲渡所得は7,200万円 - 5,400万円 - 144万円 = 1,656万円。令和4年9月取得・令和5年10月売却の保有期間は約1年1ヶ月(5年以下)のため短期譲渡所得です。