民法・権利関係誤り発見

以下の記述で誤っているものはどれか。

A.AがBに対して有する債権が時効により消滅した場合、その時点でAの債権は当然に消滅する。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、時効は当然に発生するのではなく、債務者(またはその利益を受ける者)が時効を援用することで初めて効力が生じます(民法145条)。債権者が請求しただけでは自動的に消滅しません。
B.AがBに対する金銭債権について、時効期間の進行中にBについて時効の更新事由が生じた場合、更新の時点から新たな時効期間としてカウントされる。
✓ この記述は正しい。時効の更新事由(承認や確定判決による権利確定など)が生じた場合、それまでのカウントがリセットされ、更新の時点から新たに時効期間がカウントされます。
C.不動産所有権の取得時効期間は、占有開始時に善意無過失であれば10年、悪意または有過失であれば20年である。
✓ この記述は正しい。民法162条により、不動産所有権の取得時効は占有開始時に善意無過失であれば10年、悪意または有過失であれば20年です。
D.AがBから借用した金銭について、その返済期限後、返済を求める催告がないまま10年が経過した場合、時効により債権は消滅する。
✓ この記述は正しい。金銭債権の時効期間は原則10年(民法167条)であり、期限後に催告がないまま10年経過すれば、時効が完成し援用により消滅します。

この問題のポイント

この記述が誤りで、時効は当然に発生するのではなく、債務者(またはその利益を受ける者)が時効を援用することで初めて効力が生じます(民法145条)。債権者が請求しただけでは自動的に消滅しません。

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