法令上の制限応用問題

市街化調整区域内で、農業振興地域の農用地区域にある農地が、非農業的利用目的で売却される場合、宅建業者の売買仲介に際して確認すべき許可要件は何でしょうか。

A.農地法第5条の許可のみで十分である。宅建業者は売買価格の説明をすればよい。
✗ 誤りです。農用地区域の場合、農地法許可だけでは足りず、除外申出が必須です。
B.農地法第5条の許可に加えて、都市計画法第29条の開発許可も同時に取得する必要がある可能性がある。
✗ 一部関連していますが、開発許可より先に農用地区域からの除外が必要です。
C.農用地区域からの除外申出と農地法の許可の両方が必要となる。これらは別の許可手続きである。← 正解
✓ 正解です。農用地区域の農地転用には、第一種農地除外申出と農地法第5条許可の双方が必要な別手続きです。
D.市街化調整区域であるため、農地転用は一切禁止されている。
✗ 誤りです。市街化調整区域でも農地転用は許可により可能であり、一切禁止ではありません。

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