保税制度・AEO制度誤り発見
保税展示場に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.保税展示場は、国際的な博覧会、見本市等の会場として税関長の許可を受けた場所である。
✓ この記述は正しい。保税展示場は、国際的な博覧会・見本市等の会場として税関長の許可を受けた場所であり、外国貨物の展示等が可能とされている(関税法第62条)。
B.保税展示場内において外国貨物を使用または消費する場合には、原則としてあらかじめ税関長に届け出なければならない。
✓ この記述は正しい。保税展示場内での外国貨物の使用または消費は、原則としてあらかじめ税関長への届出が必要とされている。
C.保税展示場に置くことができる外国貨物は、展示等に供されるものに限られ、販売を目的とした貨物は置くことができない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは保税展示場においても税関長の許可を受けることで販売等を行うことができる場合があり、一律に販売目的の貨物を置けないわけではない。
D.保税展示場の許可の期間は、当該博覧会や見本市等の開催期間その他の事情を考慮して、税関長が指定する。
✓ この記述は正しい。保税展示場の許可期間は開催期間等を考慮して税関長が指定するものとされており、一律の期間が定められているわけではない。
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