国際取引法務比較問題
CISG(国連国際物品売買条約)と日本民法における契約の成立に関する比較として、最も適切なものはどれか。
A.CISGでは申込みに対する承諾が申込者に到達した時点で契約が成立するが、日本民法では承諾の意思表示が発信された時点で契約が成立する(発信主義)。
✗ 逆です。日本民法は2020年改正により到達主義に統一されており、CISGも到達主義を採用しています。発信主義の記述は誤りです。
B.日本民法では申込みに対する承諾は到達した時点で契約が成立し(到達主義)、CISGも同様に到達主義を採用している。← 正解
✓ 正解です。改正民法(2020年施行)は到達主義を採用し、CISGも承諾の到達時点で契約成立とする到達主義を採用しています。
C.CISGでは申込みの撤回が原則として自由に認められているが、日本民法では申込みの撤回は一切認められない。
✗ CISGでは承諾前であれば申込みの撤回は可能ですが、日本民法でも承諾前の撤回が一定条件下で認められる場合があり、「一切認められない」は誤りです。
D.CISGと日本民法はともに発信主義を採用しており、承諾の意思表示が発信された時点で契約が成立する。
✗ 改正後の日本民法およびCISGはともに到達主義を採用しており、発信主義とする記述は誤りです。
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