国際取引法務誤り発見

国際取引における準拠法の決定に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.日本の法の適用に関する通則法によれば、当事者が契約の準拠法を合意により選択した場合、その合意が有効である限り選択した法が適用される。
✓ この記述は正しい。法の適用に関する通則法第7条は当事者自治の原則を認め、当事者が選択した法を準拠法とする。
B.準拠法の合意がない場合、日本の法の適用に関する通則法では、契約に最も密接な関係がある地の法が準拠法となる。
✓ この記述は正しい。準拠法の合意がない場合は通則法第8条により最密接関係地法が準拠法となる。
C.国際取引契約において、仲裁合意がある場合でも、準拠法の選択は必ず契約当事者の本国法によらなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは仲裁合意があっても準拠法は当事者の合意で自由に選択でき、本国法によらなければならないというルールは存在しない。
D.消費者契約については、消費者保護の観点から、通則法上、消費者の常居所地法の強行規定が一定の範囲で適用される特則が設けられている。
✓ この記述は正しい。通則法第11条は消費者契約について消費者保護のための特則を設け、常居所地法の強行規定の適用を認めている。

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