契約法務計算問題
AはBとの間で不動産売買契約を締結し、手付金として売買代金2,400万円の10%を支払った。その後、Aが契約を手付解除(手付放棄)する場合、AはBに対していくらを放棄することになるか。また、BがAの債務不履行を理由に契約を解除する場合(手付倍返し不適用の場面)における損害賠償請求の上限が手付金額相当であるとすれば、BがAに請求できる金額はいくらか。
A.手付放棄額:240万円、BのAへの請求上限:480万円
✗ 手付放棄額は2,400万円×10%=240万円で正しいが、BのAへの請求上限は手付金相当の240万円であり480万円ではありません。
B.手付放棄額:240万円、BのAへの請求上限:240万円← 正解
✓ 正解です。手付金=2,400万円×10%=240万円。Aの手付放棄額は240万円。BのAへの請求上限も手付金相当の240万円となります。
C.手付放棄額:480万円、BのAへの請求上限:240万円
✗ 手付放棄額480万円は手付倍返しの場合の金額であり、Aが手付を放棄する場合は240万円が正しいです。
D.手付放棄額:120万円、BのAへの請求上限:240万円
✗ 手付金は2,400万円×10%=240万円であり、120万円という計算は5%で計算した誤りです。