労働法(応用)計算
D社では36協定により時間外労働の上限を月45時間と定めている。ある月にDさんは法定時間外労働を52時間行った。労働基準法上、36協定の特別条項(特別な事情がある場合)を適用したとして適法となる場合、この月に割増賃金の計算上、通常の25%に加えて追加の割増が必要な時間数として正しいものはどれか。
A.追加の割増は不要(0時間)← 正解
✓ 正解です。労働基準法上、追加の割増(合計50%以上)が必要になるのは月60時間を超える時間外労働の部分のみです。Dさんの時間外労働は52時間で60時間以下のため、追加の割増が必要な時間はありません(すべて通常の25%割増で足ります)。
B.12時間に対して追加25%割増
✗ 12時間という数値に法的根拠はありません。追加割増が必要になるのは月60時間を超えた場合のみで、本問の52時間は該当しません。
C.45時間に対して追加25%割増
✗ 45時間は36協定の特別条項における限度時間であり、これを超えたからといって法定の追加割増(50%以上)が必要になるわけではありません。
D.52時間すべてに追加25%割増
✗ 52時間すべてに追加25%を乗せる根拠はありません。月60時間以下の時間外労働はすべて25%割増で足り、追加割増は不要です。
この問題のポイント
労働基準法上、追加の割増(合計50%以上)が必要になるのは月60時間を超える時間外労働の部分のみです。Dさんの時間外労働は52時間で60時間以下のため、追加の割増が必要な時間はありません(すべて通常の25%割増で足ります)。