知的財産法定義問題

著作権法における「著作物」の定義として、最も適切なものはどれか。

A.思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの← 正解
✓ 正解です。著作権法第2条第1項第1号の定義のとおり、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものです。
B.人の精神的活動の成果であって、産業上利用できる新規のアイデアを表現したもの
✗ これは特許法における発明の定義に近い説明であり、著作物の定義ではありません。著作物にアイデア自体は含まれません。
C.著作者が創作した一切の成果物であって、有体物に固定されたものに限られるもの
✗ 著作物は有体物への固定を要件としません。口述や演奏など固定されない表現も著作物に含まれます。
D.思想又は感情を独創的に表現したものであって、新規性及び有用性を有するもの
✗ 「新規性」「有用性」は特許法上の要件であり、著作物の定義には含まれません。著作物に必要なのは「創作性」です。

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