会社法・商法(応用)定義問題

会社法上の「会計参与」に関する定義・説明として正しいものはどれか。

A.株式会社の計算書類等の監査を単独で行う機関であり、取締役会の決議によって設置できる
✗ 会計参与は監査を単独で行う機関ではなく、取締役と共同して計算書類等を「作成」する機関です。
B.取締役と共同して計算書類等を作成する機関であり、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人に限り就任できる← 正解
✓ 正解です。会社法第374条等の規定であり、会計参与は取締役と共同で計算書類等を作成し、就任資格は公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人に限られます。
C.株式会社の業務全般を監査する機関であり、弁護士または公認会計士に限り就任できる
✗ 業務全般の監査は「監査役」の職務です。また弁護士または公認会計士という資格限定も会計参与の要件ではありません。
D.取締役の職務執行を監督する社外の専門家であり、大会社への設置が義務付けられている
✗ 取締役の職務執行の監督は「監査役」や「取締役会」の権限です。会計参与の大会社への設置義務もありません。

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