会社法・商法(応用)計算問題

株式会社Aの発行済株式総数は200万株であり、その議決権総数も200万個である。株主Bは80万株を保有している。株主総会において特別決議を成立させるためには、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要であるが、定足数(過半数の議決権を有する株主の出席)が満たされた場合、株主Bが単独で特別決議を否決するためには、反対票だけで否決が可能かどうかを検討する。出席した議決権の総数が120万個(定足数ちょうど)のとき、株主Bが保有する80万票はこのうち何割を占めるか。

A.約55.0%
✗ 誤りです。80万÷120万=約0.667(66.7%)であり、55.0%にはなりません。
B.約66.7%← 正解
✓ 正解です。80万÷120万=0.6667…で約66.7%となります。特別決議の要件(3分の2以上の賛成)を考えると、Bが66.7%の反対票を持てば単独で否決が可能です。
C.約40.0%
✗ 誤りです。80万÷200万(発行済株式総数)=40.0%ですが、出席議決権120万に対する割合ではありません。
D.約33.3%
✗ 誤りです。33.3%は120万個の3分の1であり、80万個の割合とは異なります。

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