会社法・商法(応用)定義問題
会社法における「公開会社」の定義として正しいものはどれか。
A.株式を証券取引所に上場している株式会社のこと
✗ 上場会社は公開会社に含まれますが、公開会社の定義は上場の有無ではなく定款上の譲渡制限の有無によります。
B.その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要しない旨の定款の定めを設けていない株式会社のこと← 正解
✓ 正解です。会社法第2条第5号の定義であり、全株式について譲渡制限がない会社または一部の種類株式について譲渡制限がない会社を指します。
C.株主数が500人以上の株式会社のこと
✗ 株主数は公開会社の定義要件ではありません。株主数は大会社の判断にも直接関係しません。
D.資本金が5億円以上または負債額が200億円以上の株式会社のこと
✗ 資本金5億円以上または負債200億円以上は「大会社」の要件(会社法第2条第6号)であり、公開会社の定義ではありません。
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