会社法・商法(応用)定義問題

会社法における「合併」のうち「吸収合併」の定義として正しいものはどれか。

A.2以上の会社が合併して、新たに設立した会社がその権利義務を承継し、合併前の全会社が解散する合併
✗ これは「新設合併」の定義です(会社法第753条参照)。新設合併では新たに設立した会社が権利義務を承継します。
B.会社が他の会社とする合併であって、合併後に消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの← 正解
✓ 正解です。会社法第2条第27号の定義であり、消滅会社の権利義務の全部を存続会社が承継し、消滅会社が解散する手続きです。
C.会社がその事業の全部または重要な一部を他の会社に譲渡する行為
✗ これは「事業譲渡」の説明であり、合併ではありません。事業譲渡は会社自体ではなく事業のみを移転します。
D.会社が他の会社の発行済株式の全部を取得して完全子会社とする手続き
✗ これは「株式交換」または「株式取得」の説明であり、合併の定義ではありません。合併では会社自体が消滅します。

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