会社法・商法(応用)定義問題
会社法における「特別決議」の要件として正しいものはどれか。
A.議決権を行使できる株主の議決権の総数の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議する
✗ 定足数が3分の1以上というのは普通決議の定款による引き下げ後の要件です。特別決議の定足数は過半数です。
B.議決権を行使できる株主の議決権の総数の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議する
✗ 定足数の要件は正しいですが、決議要件が過半数では普通決議と同じになります。特別決議は3分の2以上が必要です。
C.議決権を行使できる株主の議決権の総数の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議する← 正解
✓ 正解です。会社法第309条第2項の規定であり、定足数は議決権総数の過半数(定款で3分の1まで引き下げ可)、決議要件は3分の2以上です。
D.議決権を行使できる全株主の議決権の4分の3以上で決議する
✗ 議決権の4分の3以上というのは「特殊決議」の一類型(会社法第309条第3項)の要件であり、特別決議の要件ではありません。
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