知的財産法定義問題

商標法において「商標」とは何か。その定義として最も適切なものはどれか。

A.業として商品を生産・加工・証明・譲渡する者がその商品について使用をする標章であって、文字・図形・記号等で構成されるものをいう
✗ 役務(サービス)に関する商標が含まれておらず、また立体的形状・色彩等も商標に含まれるため、定義として不完全です。
B.事業者が自己の商品又は役務を他人のものと識別させるために使用する標識であり、文字・図形・記号・立体的形状又はこれらの結合等からなるものをいう← 正解
✓ 正解です。商標法第2条第1項は、業として商品又は役務を識別するために使用する、文字・図形・記号・立体的形状・色彩等からなる標識と定義しています。
C.商品または役務の品質を保証するために業として使用される標章であって、特許庁に登録されたものをいう
✗ 品質の保証は商標の機能の一つですが、商標の「定義」ではありません。また登録を定義の要件とすることも誤りです。
D.業として商品又は役務を提供する者が、その商品又は役務の出所を表示するために使用する文字・図形・記号のみからなる標章をいう
✗ 「文字・図形・記号のみ」と限定することは誤りです。立体的形状、色彩、音なども商標として登録可能です。

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