知的財産法定義問題

不正競争防止法における「営業秘密」の定義要件として、正しい組み合わせはどれか。

A.秘密管理性・新規性・有用性
✗ 「新規性」は特許法上の要件であり、営業秘密の要件には含まれません。正しくは秘密管理性・有用性・非公知性の三要件です。
B.秘密管理性・有用性・非公知性← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法第2条第6項において、営業秘密とは①秘密として管理されている(秘密管理性)②事業活動に有用な(有用性)③公然と知られていない(非公知性)情報と定義されています。
C.独創性・有用性・非公知性
✗ 「独創性」は著作物等の概念であり、営業秘密の要件には含まれません。秘密管理性・有用性・非公知性が正しい三要件です。
D.秘密管理性・新規性・非公知性
✗ 「新規性」は営業秘密の要件ではありません。また有用性も必要な要件であり、この組み合わせは不完全です。

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