知的財産法定義問題
著作権法における「職務著作」が成立するための要件として、最も適切なものはどれか。
A.①法人等の発意に基づき、②法人等の業務に従事する者が職務上作成し、③法人等が自己の著作の名義で公表するものであり、④作成時の契約・就業規則等に別段の定めがないこと← 正解
✓ 正解です。著作権法第15条第1項により、①発意、②職務上の作成、③法人名義の公表、④契約・就業規則等に別段の定めがないこと、の四要件が必要です。
B.①法人等の発意に基づき、②法人等の業務に従事する者が職務上作成し、③法人等の名義で公表するものであり、④作成後に法人が著作権を取得する旨の契約があること
✗ 「作成後に法人が著作権を取得する旨の契約」は要件ではありません。また別段の定めがない場合に成立するという要件が欠落しています。
C.①法人の指揮命令のもとで、②専属の従業員が業務として作成し、③法人名義で公表されるものであり、④著作権が法人に帰属する旨を就業規則で定めていること
✗ 「専属の従業員」に限定することは誤りです。業務に従事する者であれば派遣社員等も含まれ、専属性は要件ではありません。
D.①法人等の発意に基づき、②法人等の業務に従事する者が職務上作成し、③法人等の名義で公表するものであれば、④作成時の契約・就業規則の定めにかかわらず成立する
✗ 「契約・就業規則の定めにかかわらず成立する」は誤りです。別段の定めがある場合は職務著作が成立しない場合があります。
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