組織のマネジメント比較問題

「ホールディングス(持株会社)制」と「事業部制組織」を比較したとき、法的独立性の観点における違いとして、最も適切なものはどれか。

A.ホールディングス制では傘下の各社業が法的に独立した別会社となるのに対し、事業部制組織の各事業部は同一法人内の部門であり法的独立性はない。← 正解
✓ 正解です。ホールディングス制は持株会社が株式を保有する形で傘下企業を管理し、各子会社は独立した法人である。一方、事業部制は同一法人内の組織区分であり、各事業部に法的独立性はない。
B.事業部制組織では各事業部が独立した法人格を持ち、ホールディングス制では傘下各社に法的独立性がない。
✗ 説明が逆である。法的独立性を持つのは事業部制の各事業部ではなく、ホールディングス制の傘下企業である。
C.ホールディングス制と事業部制組織はいずれも各部門・各社に法的独立性を与える点で同様の組織形態である。
✗ 両形態は法的独立性の有無において明確に異なる。事業部制の事業部には法的独立性がなく、同一とする説明は誤りである。
D.ホールディングス制の傘下企業は法的独立性を持たないため、持株会社の指示に従った経営の自由度がない。
✗ ホールディングス制の傘下企業は独立した法人格を持ち、一定の経営自由度を持つのが通常である。法的独立性を持たないという説明は誤りである。

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