契約・ライセンス実務比較問題

ランニングロイヤルティ(経常実施料)とイニシャルペイメント(一時金)の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.ランニングロイヤルティは特許が無効になった場合でも支払義務が継続するが、イニシャルペイメントは特許の有効性が確認された場合にのみ支払われる。
✗ ランニングロイヤルティは特許無効になった場合の取り扱いは契約条項次第であり、当然に継続するわけではありません。また後半の記述も一般的な実務とは異なります。
B.イニシャルペイメントはライセンス契約締結時などに一括して支払われる固定の対価であり、ランニングロイヤルティは売上高や生産数量などの実績に応じて継続的に支払われる対価である。← 正解
✓ 正解です。イニシャルペイメントは契約締結時等に一括で支払う固定対価、ランニングロイヤルティは実施実績(売上・数量等)に基づく継続的対価であり、両者の基本的な違いを正確に説明しています。
C.ランニングロイヤルティはライセンサーにとってリスクが低い報酬形態であり、イニシャルペイメントはライセンサーにとってリスクが高い報酬形態である。
✗ ランニングロイヤルティは実績が上がらなければ収入が少なくなるためライセンサーにとってリスクが高く、イニシャルペイメントは先払いで確実に収入が得られるためリスクが低い形態です。説明が逆です。
D.イニシャルペイメントを設定した場合は、同一契約内でランニングロイヤルティを別途設定することは独占禁止法上禁止されている。
✗ イニシャルペイメントとランニングロイヤルティを組み合わせることは実務上広く行われており、独占禁止法上禁止されているという事実はありません。

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