契約・ライセンス実務応用問題
著作物の出版ライセンス契約において、ライセンシー(出版社)が倒産手続(破産)を開始した場合、ライセンス契約はどうなるか。最も適切なものを選べ。
A.破産手続開始により著作物のライセンス契約は当然に終了する
✗ 破産手続開始によってライセンス契約が当然終了するとは限らず、破産法上の双方未履行双務契約の規定に従います。
B.破産管財人は契約を履行するか解除するかを選択でき、解除した場合ライセンサーは損害賠償を財団債権として請求できる← 正解
✓ 正解です。破産法第53条により、双方未履行の双務契約について破産管財人は履行または解除を選択でき、解除時のライセンサーの損害賠償請求は財団債権となります。
C.ライセンサーは破産手続開始を理由に直ちに契約を解除でき、損害賠償も優先的に回収できる
✗ ライセンサーが破産手続開始のみを理由に直ちに解除できるとは限らず、破産管財人の選択権が優先されます。
D.破産手続開始後も契約はそのまま継続し、ライセンシーはロイヤルティを引き続き支払う義務を負う
✗ 破産手続開始後に従前と同条件でロイヤルティ支払いが当然継続するわけではなく、管財人の判断に委ねられます。