契約・ライセンス実務応用問題

ライセンシーが改良発明を行い、その成果をライセンサーに無償でライセンスする義務を定めたグラントバック条項がある。ライセンシーがこれに違反して第三者に独占的にライセンスした場合、どうなるか。

A.グラントバック条項は公序良俗に反し無効であるため、ライセンシーは自由に第三者にライセンスできる
✗ グラントバック条項が直ちに公序良俗違反・無効となるわけではなく、条件によっては有効と判断されます。
B.ライセンシーはグラントバック条項違反の債務不履行責任を負い、ライセンサーは損害賠償や契約解除を求めることができる← 正解
✓ 正解です。グラントバック条項に違反した場合、債務不履行として損害賠償請求や契約解除の原因となります。
C.ライセンサーはライセンシーの改良特許について直接差止請求権を取得する
✗ グラントバック条項はライセンスを付与する義務に関するものであり、ライセンサーが直接差止請求権を取得するわけではありません。
D.ライセンシーの改良発明に関する特許権はライセンサーに当然帰属する
✗ グラントバック条項は改良発明のライセンス義務を定めるものであり、特許権の帰属を変更するものではありません。

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