契約・ライセンス実務応用問題
特許ライセンス契約の有効期間中に当該特許が無効審判により無効とされた場合、既払いのロイヤルティはどうなるか。最も適切なものを選べ。
A.特許が無効になった時点から将来に向かって契約は当然失効し、既払いロイヤルティは全額返還される
✗ 特許無効が確定しても既払いロイヤルティが自動的に全額返還されるとは限らず、契約条項や事情によります。
B.特許無効の遡及効により契約締結時に遡って無効となるため、既払いロイヤルティは全額返還される
✗ 特許無効の遡及効はあるものの、それが直ちに既払いロイヤルティの全額返還を意味するわけではありません。
C.契約内容や当事者間の合意によるが、一般に既払いロイヤルティの返還義務はないとする見解が多い← 正解
✓ 正解です。判例・通説上、特許が無効になっても既払いロイヤルティの返還義務は原則として生じないとされ、契約条項や個別事情によって判断されます。
D.特許が無効になっても契約は完全に有効であり、残余期間のロイヤルティ支払い義務も継続する
✗ 特許無効確定後も残余期間のロイヤルティ支払い義務が当然に継続するとはいえず、契約の効力に影響が生じます。