契約・ライセンス実務応用問題
ソフトウェアの独占的ライセンス契約において、ライセンサーが第三者にも同一のソフトウェアをライセンスした場合、ライセンシーはどのような手段をとれるか。最も適切なものを選べ。
A.ライセンシーは特許権侵害を理由に第三者に差止請求できる
✗ 独占的ライセンシーは専用実施権者と異なり、特許権侵害を理由とした直接の差止請求権は原則持ちません。
B.ライセンシーは契約違反を理由にライセンサーに対して損害賠償請求や契約解除を求めることができる← 正解
✓ 正解です。独占的ライセンス契約に違反してライセンサーが第三者にライセンスした場合、ライセンシーは債務不履行に基づく損害賠償請求・契約解除を求めることができます。
C.ライセンシーは独占的ライセンシーとして第三者に直接差止請求できるが、損害賠償は請求できない
✗ 独占的ライセンシー(通常実施権の独占的許諾)は、専用実施権者と異なり第三者への直接差止請求権はありません。
D.独占的ライセンス契約は当事者間の債権契約に過ぎないため、ライセンシーは一切の法的手段をとれない
✗ 独占的ライセンス契約違反に対して債務不履行に基づく損害賠償や解除という法的手段が認められます。