契約・ライセンス実務応用問題

ライセンス契約において、ライセンサーが契約期間中に当該特許権を第三者に譲渡した場合、特段の定めがないとき、既存の通常実施権はどうなるか。

A.通常実施権は当然に消滅し、ライセンシーは実施できなくなる
✗ 通常実施権が当然消滅するわけではなく、登録の有無によって対抗力の有無が異なります。
B.通常実施権は特許権の移転に伴い新所有者に対抗できず、実施の継続には新所有者との再契約が必要となる
✗ 再契約が必ず必要とは限らず、登録済みの通常実施権は新所有者にも対抗できます。
C.通常実施権は登録されていれば新所有者に対抗できるが、未登録の場合は対抗できない← 正解
✓ 正解です。特許法第99条により、通常実施権は登録することで第三者(特許権の譲受人)に対抗できます。未登録の場合は対抗できません。
D.通常実施権は登録の有無にかかわらず当然に新所有者に引き継がれる
✗ 未登録の通常実施権は特許権譲受人に対抗できないため、当然引き継がれるとはいえません。

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