知財リスクマネジメント誤り発見
著作権リスクマネジメントに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.社員が職務として作成したプログラムの著作権は、契約や就業規則で別段の定めがない限り、法人(使用者)に帰属する。
✓ この記述は正しい。著作権法15条2項により、法人等の発意に基づき職務上作成されるプログラムの著作者は、原則として法人となる。
B.著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作権登録は権利発生の要件ではない。
✓ この記述は正しい。著作権は創作と同時に無方式で発生し(無方式主義)、登録は対抗要件や任意的な制度であって権利発生の要件ではない。
C.著作者人格権は著作者の一身に専属し、著作権(財産権)とは異なり第三者に譲渡することができない。
✓ この記述は正しい。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の人格的利益を保護し、一身専属のため譲渡・相続できない。
D.引用として著作物を無断使用する場合、引用の目的・量・主従関係などの要件を満たせば、商業目的であっても一切の利用料支払いは不要となる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは適法な引用の要件を満たせば許諾は不要だが、商業目的だからといって「一切不要」と断言できるものではなく、要件の充足を慎重に判断する必要がある。また、引用はあくまで正当な範囲に限られる。