知財リスクマネジメント誤り発見
ライセンス契約における知財リスクマネジメントに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.独占的ライセンス契約を締結した場合、ライセンシーは特許権者(ライセンサー)に代わって第三者の侵害行為に対し差止請求をすることができる場合がある。
✓ この記述は正しい。専用実施権者は差止請求権を有する(特許法100条)。独占的通常実施権者についても、一定の要件のもとで認められる場合がある。
B.ライセンス契約において、実施料(ロイヤルティ)の算定方式として、売上高に一定率を乗じるランニングロイヤルティが広く用いられている。
✓ この記述は正しい。ランニングロイヤルティは売上や生産数量に応じて実施料が変動する方式であり、実務上最も広く採用されている算定方式の一つである。
C.サブライセンス(再実施許諾)の可否は、ライセンス契約において明確に定めておくことが重要なリスク管理上のポイントである。
✓ この記述は正しい。サブライセンスの可否を契約に明記しないと、再実施許諾を巡るトラブルが生じるリスクがあるため、契約段階での明確な規定が重要である。
D.特許権のライセンス契約は、特許庁に登録しなければ当該特許権を後から取得した第三者に対しても当然に対抗することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは通常実施権は登録によって第三者対抗力を持つ(特許法99条)が、登録がなくても一定の場合に対抗できる制度改正がなされており、「登録しなければ対抗できない」とは一概に言えない。また専用実施権は登録が効力発生要件である。