特許・実用新案の管理実務定義問題

特許法における「職務発明」とはどのような発明か、最も適切に説明しているものはどれか。

A.従業者等が職務中に偶然完成させた発明であり、使用者はいかなる権利も取得できないもの
✗ 職務発明において使用者は特許法第35条に基づき通常実施権を取得でき、あらかじめ定めた場合は特許を受ける権利を承継することも可能です。
B.従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属し、かつその発明をするに至った行為が職務に属する発明← 正解
✓ 正解です。特許法第35条第1項に規定される職務発明の定義で、①業務範囲への該当性と②職務への帰属性の両方を満たす必要があります。
C.使用者等が全費用を負担して研究開発を行わせた場合に限り成立する発明
✗ 費用負担の有無は職務発明の定義要件ではありません。費用を負担しなくても職務発明となり得ます。
D.複数の従業者が共同して完成させた発明であり、各自の貢献度に応じて報酬が支払われるもの
✗ 共同発明か否かは職務発明の定義要件ではありません。単独の従業者による発明でも職務発明となります。

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