特許・実用新案の管理実務定義問題

特許権の「存続期間延長登録制度」とはどのような制度か、最も適切に説明しているものはどれか。

A.特許権者が出願審査を意図的に遅らせることで実質的な保護期間を延長する制度
✗ 出願審査を遅らせることによる延長は認められておらず、権利濫用とみなされるおそれがあります。
B.特許発明の実施に他の法律による許可・承認等が必要で実施できなかった期間、最長5年を限度に存続期間を延長できる制度← 正解
✓ 正解です。特許法第67条第2項に基づく制度で、医薬品・農薬等の製造販売承認等に要した不実施期間を最長5年延長できます。
C.特許権の存続期間満了後に同一発明を再出願することで継続的に保護を受ける制度
✗ 存続期間満了後の再出願による継続保護は認められておらず、満了後の発明は公衆の自由使用に帰します。
D.特許庁長官の裁量により技術的価値が高い発明の存続期間を最長10年延長できる制度
✗ 存続期間延長は特許庁長官の裁量ではなく、一定の要件を満たした場合に法律上当然に認められる制度です。また最長5年が限度です。

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