特許・実用新案の管理実務定義問題

実用新案法における「技術評価書」とはどのような書類か、最も適切に説明しているものはどれか。

A.実用新案登録出願の際に、出願人が自ら作成して提出する技術的優位性を示す書類
✗ 技術評価書は出願人が作成するものではなく、特許庁長官が作成する公的書類です。
B.特許庁審査官が実用新案権の設定登録前に行う実体審査の結果をまとめた書類
✗ 実用新案登録は無審査登録制度であり、設定登録前に実体審査は行われません。
C.特許庁長官が実用新案登録に係る新規性・進歩性等を評価して作成する公的な書類← 正解
✓ 正解です。実用新案法第12条に規定され、実用新案権者や第三者が請求することで、特許庁長官が新規性・進歩性等について評価した書類です。権利行使には提示が必要です。
D.実用新案権の侵害訴訟において裁判所が技術内容を判断するために作成する書類
✗ 技術評価書は裁判所が作成する書類ではなく、特許庁長官が作成する書類です。訴訟前に取得・提示する必要があります。

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