著作権管理実務比較問題
著作権における「複製権」と「翻案権」の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.複製権は著作物をそのまま再製する権利であり、翻案権は既存著作物をもとに新たな創作性を加えて二次的著作物を創作する権利である。← 正解
✓ 正解です。複製権は著作物をそのまま有形的に再製する権利(著作権法第21条)、翻案権は創作性を加えて二次的著作物を創作する権利(第27条)です。
B.複製権は著作者のみが行使できる権利であり、翻案権は著作者の許諾なく行使できる権利である。
✗ 翻案権も著作権者が専有する権利であり、著作者の許諾なく翻案することは権利侵害となります。
C.複製権は有形的に再製することを含まず、翻案権は有形的再製のみを対象とする権利である。
✗ 複製権は「有形的に再製すること」を内容とする権利であり、有形的再製を含まないという説明は誤りです。
D.複製権と翻案権はいずれも著作隣接権に分類され、実演家にのみ認められる権利である。
✗ 複製権・翻案権はいずれも著作権(著作財産権)に属し、著作隣接権ではありません。
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