著作権管理実務比較問題

「著作者人格権」と「著作財産権」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.著作者人格権は譲渡・相続が可能であるが、著作財産権は一身専属権であり譲渡できない。
✗ 逆です。著作者人格権は一身専属権で譲渡・相続できず、著作財産権は譲渡・相続が可能です。
B.著作財産権は著作者の死後70年で消滅するが、著作者人格権は著作者の死後も侵害行為に対し遺族等が一定の措置を求めることができる。← 正解
✓ 正解です。著作財産権は著作者の死後70年で消滅しますが、著作者人格権は著作者の死後も侵害に対し遺族等が名誉回復措置等を求めることができます(著作権法第116条)。
C.著作者人格権には複製権・公衆送信権・頒布権が含まれ、著作財産権には同一性保持権・公表権が含まれる。
✗ 複製権・公衆送信権・頒布権は著作財産権に含まれ、同一性保持権・公表権は著作者人格権に含まれます。
D.著作財産権は著作物の創作と同時に発生しないが、著作者人格権は著作物の登録後に発生する。
✗ 著作権(著作財産権・著作者人格権ともに)は著作物の創作と同時に発生し、登録は不要です。

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